法人概要

法人名 一般社団法人ビジョンクリエイトコーチ協会
設立 2017年3月7日設立
事業ミッション 人は必ずその中にビジョンを持っている、相手の可能性を信じるマインドと技術を使ってビジョンを引き出すコーチを養成することを目的とする
所在地 名古屋市
URLhttps://vcc.or.jp/
理事加藤みどり
クルー伊藤美貴
加藤みどり
小林裕子

一般社団法人ビジョンクリエイトコーチ協会定款

 第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ビジョンクリエイトコーチ協会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、人は必ずその中にビジョンを持っている、相手の可能性を信じ
るマインドと技術を使ってビジョンを引き出すコーチを養成することを目的とす
る。

(事業)

第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. ビジョンクリエイトコーチ(すべての人の中にある人生への想いや意思があるという相手の可能性を信じそれを引き出す技術を究めたコーチ)養成事業
  2. 個人向け年間型ビジョンクリエイトコーチング(ビジョンの3要素①「自分は何者か」という存在意義②「何を大切に」という価値観③「どこへ向かっていくのか」という未来のイメージを引き出すコミュニケーション)事業
  3. 個人向けハーモニーコーチング(二人の間にハーモニーが奏でられるイメージの「関係性の質の向上」を目的としたコミュニケーションスキル)事業
  4. ビジョンクリエイトマップ(画用紙に雑誌やパンフレットの写真や言葉を思いつくままに貼っていくことで自分が潜在的に求めていることに気づく制作物)普及事業
  5. コーチングスキルを利用した勉強会、講演会事業
  6. 認定コーチ連携、提携事業
  7. ビジョンに関わる人間教育研究事業
  8. ビジョンクリエイト(ビジョンの3要素①「自分は何者か」という存在意義②「何を大切に」という価値観③「どこへ向かっていくのか」という未来のイメージを引き出すコミュニケーション全般の事)に関する書籍物発行事業
  9. グッズ等の雑貨の企画・制作・販売
  10. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(公告)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法とする。

第2章 社 員

(入社)

第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第8条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

(退社)

第9条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第10 条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第11 条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第12 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(開催地)

第13 条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)

第14 条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第15 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第16 条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第17 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)

第18 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(員数)

第19 条 当法人の理事は、1名以上を置く。

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任等)

第20 条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第21 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

(代表理事・職務権限)

第22 条 代表理事は、社員総会の決議により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(役員の報酬等)

第23 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第24 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第5章 解 散

(解散の事由)

第25 条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議
(2)法人の合併
(3)社員が欠けたとき
(4)法人の破産手続開始決定
(5)解散を命ずる裁判

第6章 計 算

(事業年度)

第26 条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第27 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 附 則

(最初の事業年度)

第28 条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成30年2月末日までとする。

(設立時の役員)

第29 条 当法人の設立時の理事は、次のとおりである。
設立時理事 加藤みどり
設立時理事 石原昌子
設立時理事 杉山千秋
設立時理事 水谷香織
(設立時代表理事)

第30 条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時代表理事 加藤みどり

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第31 条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

加藤みどり 名古屋市
石原昌子 名古屋市
杉山千秋 愛知県春日井市
水谷香織 岐阜県不破郡

(法令の準拠)

第32 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に伴う。
上記は、一般社団法人ビジョンクリエイトコーチ協会の設立定款であり、現在に至る
まで変更はない。